税の減免
組合に対する法人税は、協同組合等が19%(所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率は15%)となっています。(企業組合、協業組合を除く)
なお、商工組合及び生活衛生同業組合などの非出資組合については、法人税が非課税とされています。
また、一定の要件を備えた組合が利益を内部留保したときに特別控除が受けられること、利用分量配当(組合の事業を利用した割合に応じて組合員に対して行う配当)が損金になること、事業税・事業所税が軽減されること、印紙税・登録免許税が免除されること、一定の共同施設について固定資産税・不動産取得税が減免されること、などの特例措置等があります。