組合のメリット
協同組合を設立しようとする場合、「協同組合」と「会社」との相違については、はっきり理解して頂くことが大切です。
わが国の企業形態は、大きく分けて公企業と私企業に分けることができますが、私企業については、さらに個人企業と共同企業に分けることができます。共同企業には、法人格を持つ法人企業と法人格をもたない匿名組合、民法上の組合、権利能力のない社団などの非法人企業があります。
法人企業には、営利法人としての会社があり、公益法人としての社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)そして、営利法人と公益法人の中間に位置づけられる中間法人としての協同組合等があります。