協業組合
組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を統合し、事業規模を適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化及び合理化を図り、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。協業組合の形態には、組合員の事業の一部分を統合する一部協業と、事業の全部を統合する全部協業があります。どちらの場合も組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として組合員の事業として行うことができなくなります。
また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規の加入を制限することもできます。出資額についても、組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできます。
協業組合は、4人以上の事業者で設立することができます。組合に加入できる者は原則としては中小企業者に限られていますが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者も加入させることができます。
- 一部協業
- 一部協業とは、協業組合に組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入‐生産‐販売の部門のうちの一部門など)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうちの一部の品種を統合することです。
- 全部協業
- 全部協業とは、協業組合に組合員が行っている事業の全部を統合することですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など)。