高知県中小企業団体中央会

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中小企業組合設立ストーリー[企業組合編]

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[シーン7]創立総会の開催

いよいよ創立総会の開催です。創立総会は設立同意者の半数以上(委任状の出席も可能)が出席することで成立し、議案についてその議決権の3分の2以上の賛成で決定します。創立総会では以下の内容を決議します。

  • 定款並びに規約制定
  • 第1事業年度及び第2事業年度の事業計画(資金計画を含む。)並びに収支予算の決定
  • 第1事業年度借入金残高の最高限度額の決定
  • 創立費用及び発起人報酬並びにその償却方法の決定
  • 第1事業年度役員報酬の決定
  • 取引金融機関の決定
  • 設立当時の役員任期の決定
  • 関係団体への加入承認
  • 役員選出
  • 字句の一部修正委任

※創立総会の開催運営にあたっては中央会でサポートいたします。

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