中小企業組合設立ストーリー[企業組合編]
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[シーン7]創立総会の開催
いよいよ創立総会の開催です。創立総会は設立同意者の半数以上(委任状の出席も可能)が出席することで成立し、議案についてその議決権の3分の2以上の賛成で決定します。創立総会では以下の内容を決議します。
- 定款並びに規約制定
- 第1事業年度及び第2事業年度の事業計画(資金計画を含む。)並びに収支予算の決定
- 第1事業年度借入金残高の最高限度額の決定
- 創立費用及び発起人報酬並びにその償却方法の決定
- 第1事業年度役員報酬の決定
- 取引金融機関の決定
- 設立当時の役員任期の決定
- 関係団体への加入承認
- 役員選出
- 字句の一部修正委任
※創立総会の開催運営にあたっては中央会でサポートいたします。