官公需受注の促進
官公需施策
官公庁等が、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをしたりすることを「官公需」といいます。官公需の発注にあたっては、中小企業の受注機会の増大を図るために、昭和41年「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」が制定されています。この法律に基づき、中小企業者向け官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し公表しています。
「契約の方針」においては、受注機会の増大のための措置として、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、分離・分割発注の推進、地方支部部局等における地元中小企業者等の活用、適正価格による発注等が決定されています。
官公需適格組合制度
官公需適格組合制度とは、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した計画は十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁が証明する制度です。
この証明を受けられる組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、定められた基準を満たしていることが必要です。適格組合は、全国に802組合(平成26年3月末現在)、高知県内には5組合(平成27年6月現在)あります。
ただし、この証明はあくまでも「官公需を受注する能力がある組合」を証明しているだけであり、単に取得したからといって官公需を優先的に受注できるというものではありません。やはり受注に関しては証明取得後の営業活動が重要となります。
本会では、適格組合証明取得に関する支援・指導、又証明申請手続きにおける実地の調査等による事実確認業務を行っていますので、制度にご興味がある方はお気軽にお問い合わせ下さい。