新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた通常総(代)会開催の対応について
中小企業組合の通常総(代)会については、中小企業等協同組合法第46条(総会の招集)及び中小企業団体の組織に関する法律第47条(準用)において「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。」と規定されていますが、今般の新型コロナウイルス感染の発生状況を踏まえ、感染拡大を防止するという観点から、通常総(代)会の開催方法及び定款で規定する時期に通常総会を開催できない場合についての相談が多く寄せられています。
つきましては、中小企業組合におかれましては、以下の点を踏まえて、ご対応を頂きますようお願いします。
なお、本取り扱いにつきましては、現在の状況を踏まえたもので、今後、国等による新たな措置が講じられた場合、変更となる可能性があることを申し添えます。※現時点では講じられていません
<参考:中小企業庁HP(平成28年度熊本県熊本地方地震における総(代)会等の対応>
● 書面、電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使できる旨を定款で定めている組合等においては、これらを活用して開催することにより、当日会場に参集する本人出席者数を少なくすることが可能になります。
● 多数の組合員(会員)がいる組合等では、開催することにより感染リスク
が高くなると考えられる場合であって、書面等での議決権の行使を定款で定めていないなどやむを得ず延期を検討する場合には、所管行政庁に確認のうえ、開催が可能な時点で直ちに実施してください。
● 役員の改選がある場合など、組合等の規模、組合員の分布状況(地区)、定款規定などにより対応が異なります。ご不明な点は、お気軽に本会にご相談ください。
なお、通常総(代)会の延期をしたことにより、法人税等の申告及び納付期限の問題が発生するおそれがある場合には、申告期限延長の特例申請等の取り扱いについて、事前に所轄税務署に相談するようにお願いします。
<参考:国税庁の HP の新型コロナ関連 FAQ>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
【お問い合わせ先】高知県中小企業団体中央会
TEL 088-845-8870 E-mail info@kbiz.or.jp