平成30年7月豪雨で被災された事業者向け 「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(1次公募)」 事業実施期間の延長の取扱いについて
平成30年8月15日
中小企業庁
平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の1次公募採択事
業者の方で、今般の平成30年7月豪雨にて被災された方にご連絡いたします。
今回の災害で被災され、事業実施期間内の事業完了が困難と見込まれる事業者の方は、担当
となる地域事務局へ下記の書類を提出することにより、事業実施期間を1か月延長すること
が可能となります。
記
1.対象となる被害の種類
【直接被害】
(岐阜・京都・兵庫・鳥取・島根・岡山・広島・山口・愛媛・高知・福岡の各府県全域)
(1)事業の実施場所が直接被害を受け、事業の遂行が困難
(2)事業の実施場所以外の事業所等が直接被害を受け、その影響で事業の遂行が困難
【間接被害】(岡山・広島・愛媛の各県全域)
(3)電気、水道、道路などのインフラが遮断され、操業がままならない
(4)導入予定の設備のメーカーが被災し、納期に遅れが生じる見込み
(5)事業の遂行に必要な従業員が被災し、労働力が確保できず執行体制が整わない
(6)その他の理由(※この場合、事前に担当の地域事務局までご相談ください)
2.必要な書類
(1)事故等報告書(担当の地域事務局まで様式をご請求ください)
(2)上記1.で示した被害の種類ごとに必要な添付書類
※ 上記(1)の事故等報告書の様式中に記載のある書類を添付してください。
なお、1.で示した被害の種類が「(6)その他の理由」の場合は、地域事務局から指
示のあった書類を添付してください。
3.手続きの手順
(1)上記1.の「事故等報告書」の提出より前に、各地域事務局に補助金の交付申請をし、
交付決定を受けてください。
(2)交付決定後、上記1.記載の書類を地域事務局に提出してください。
(3)事故等報告書を提出後、1か月事業実施期間を延長することができます。
【企業間データ活用型】及び【一般型】
平成30年12月28日まで⇒平成31年1月31日までに延長
【小規模型】
平成30年11月30日まで⇒平成30年12月28日までに延長
4.その他
手続きの詳細については、各地域事務局にご相談ください。
中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課
担当:井上、西澤、安藤
電話:03-3501-1816
高知県地域事務局
高知県中小企業団体中央会
ものづくり補助金事業推進室
電話:088-845-6222
2018年8月16日